建設業許可の変更届で注意すべきこととは?
許可業者は事業年度終了報告書を法定期限内にきちんと提出してください
「今までも大丈夫だったから、問題ないだろう。」
などと思っていると痛い目に遭いかねません。
また、そこまでいかなくても、ご自分で申請される場合には、窓口で何か言われて、いやな思いをすることになるかもしれません。
私が新しく関与した建設業者のなかでも、毎年提出が義務付けられている事業年度終了報告書が何年も提出されていない業者が残念ながら見受けられます。
しかし、事業年度終了報告書は、建設業法第11条の2により決算終了後4ヶ月以内に提出することが義務づけられているのです。
行政書士が関与している場合は、このようなことはほとんど発生しないのですが、組合などでお世話になった業者さんには、親身になって誰もアドバイスしてくれないため、何年も提出されていないといったことになるようです。
もし、貴社がそのような状況にあるのなら、今すぐ手続きすべきです。
なぜなら、建設業法第50条の2で、この法律に違反した者は、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金に処すると記載されているからです。
また、当事務所は、建設業許可申請はもちろん、会計についても得意としています。
事業年度終了報告書に添付する財務諸表は、科目区分や勘定科目の表示が改正されています。
たとえば、従来の「利益処分計算書」は削除され、「株主資本等変動計算書」が新しく財務諸表に組み込まれました。
また、損益計算書や貸借対照表の区分、科目の表示等も変更になっています。
改正にいち早く対応している当事務所をぜひご活用ください。
さらに、株式会社の場合には、事業年度終了報告書に事業報告書を添付する必要がありますが、この事業報告書は、貴社の実績に基づいて当事務所のほうで文章を作成します。具体的には、定款やキャッシュフロー分析を行った結果に基づいて作成しますので、経営者様のお手を煩わすこともありません。
それから、当事務所では、事業年度終了報告の未提出がないよう、貴社が決算を迎え、そろそろ税理士先生から決算書があがってくるというタイミングで、事業年度終了報告のご連絡をさせていただきますので、一度ご依頼をいただきますと、申請についてあれこれ気にせずに仕事に打ち込めるので貴社メリットになります。
そのほかにも、登記が必要な役員の変更、実務経験の場合、裏づけが大変な専任技術者の変更、本店所在地の変更、定款の変更など、各変更届にはそれぞれ法定の提出期限が定められ、そして、期限内に申請しない場合には、法律上の罰則も定められています。
このため、下記の事由に該当する場合があれば、すぐに当事務所にご連絡ください。
届出が必要な変更事由
変更後30日以内に届出が必要な事項- 商号・名称
- 営業所の名称・所在地
- 営業所の新設
- 主たる営業所を除く営業所の廃止
- 営業所の業種追加
- 営業所の業種廃止
- 資本金額
- 建設業法上の役員の新任・退任・代表者の変更
- 建設業法上の役員、令3条使用人の氏名(改性・改名)
- 支配人
- 電話番号
変更後2週間以内に届出
- 営業所の代表者
- 経営業務の管理責任者
- 専任技術者の変更、追加、削除
営業年度終了後4ヶ月以内に届出
- 国家資格者等・監理技術者の変更、追加、削除
- 使用人数
- 定款
- 廃業
- 事業年度終了報告書