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建設業許可の許可要件 その5

「欠格要件に該当しないこと」とは?


 建設業法第8条、第17条に定められた欠格要件に該当しないことが必要です。



1)法人にあっては、その法人の役員等、法定代理人、個人にあってはその本人、その他建設業法施行令第3条に規定する使用人(支配人、支店長、営業所長等)が、次の要件に該当しているとき

@破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
 (改正建設業法 令和元年9月14日施行:令和元年6月7日成立の成年後見制度適正化法第142条による改正)

A精神の機能の障害により建設業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(施行規則第8条の2)
 (改正建設業法 令和元年9月14日施行:令和元年6月7日成立の成年後見制度適正化法第142条による改正)

B不正の手段により許可を受たこと等により、その許可を取り消され、その取り消しの日から5年を経過しない者

C Bに該当するとして聴聞の通知を受け取った後、許可の取消を免れるために廃業の届出をしてから5年を経過しない者

D建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、あるいは危害を及ぼすおそれが大であるとき、又は請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者

E禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から、5年を経過しない者

F次の法律に違反し、又は罪を犯したことにより罰金刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
(ア)建設業法
(イ)建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、景観法、労働基準法、
   職業安定法、労働者派遣法の規定で政令で定めるもの
(ウ)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
(エ)刑法第204条(傷害罪)、第206条(現場助勢罪)、
   第208条(暴行罪)、第208条の2(凶器準備集合罪)、
   第222条(脅迫罪)又は第247条(背任罪)の罪
(オ)暴力行為等処罰に関する法律の罪

G暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員、又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下、暴力団員等という)

H暴力団員等がその事業活動を支配する者


2)許可申請書類の重要な事項について、虚偽の記載をしたり、重要な事実の記載を欠いたとき



 申請書が収受されると、原則として申請手数料は返金されません。


 
 したがって、申請収受後に欠格要件等に該当していることが判明し、許可を受けることができなくなっても、申請手数料は返金されませんのでご注意ください。



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