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建設業許可の許可要件 その5

「欠格要件に該当しないこと」とは?


 建設業法第8条、第17条に定められた欠格要件に該当しないことが必要です。

1)法人にあってはその法人、役員、支店または営業所の代表者が、個人にあってはその本人・支配人等が次の要件に該当しているとき
  • 成年被後見人もしくは被補佐人又は破産者で復権を得ないもの
  • 不正の手段により許可を受けて許可行政庁からその許可を取り消され、又は営業の停止の処分に違反して許可を取り消され、その取り消しの日から5年を経過しない者
  • 許可の取り消しを免れるために廃業の届出をしてから5年を経過しない者
  • 建設業法に違反して許可行政庁から営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
  • 禁固以上の刑に処せられた場合で、刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から、5年を経過しない者
  • 建設業法もしくは建設工事の施工や建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるもの(建築基準法、宅地造成等規正法、都市計画法、労働基準法、職業安定法、労働者派遣法)、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、暴力行為等処罰に関する法律、刑法の特定の規定に違反して罰金以上の刑に処せられた場合で、刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくたった日から、5年を経過しない者
  • 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年でその法定代理人が上記の要件に該当する場合
2)許可申請書類の重要な事項について、虚偽の記載をしたり、重要な事実の記載を欠いたとき

 申請が受理されると、原則として申請手数料は返金されません。したがって、申請受理後欠格要件等に該当していることが判明し許可を受けることができなくなっても、申請手数料は返金されませんのでご注意ください。

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