安部行政書士事務所の特徴
会計の知識と実務経験、PCスキルを縦横に駆使し、建設業許可を専門として、質の高いサービスをご提供いたします。
こんにちは。
建設業許可申請専門の行政書士の安部俊夫と申します。
当事務所は、優れた技術力や経営能力をお持ちの建設業者の皆様が安心して日常業務に打ち込めるよう、許認可申請、法務、会計などの煩わしい付随業務から開放されるよう、サポートしたいと考えています。
日中は現場を抱えておられ、帰社してからも契約書や今後の予定の整理、従業員の管理などの業務で忙しい経営者は多いことでしょう。
特に、事務部門の従業員を雇うだけの余裕のない規模の中小零細企業にとっては、経営者が何から何まですべてやらなければならないという傾向は強いものです。
そんな状況下で、今後、新規に建設業許可を取得したいとお考えの経営者の方や既に許可は取得している建設業経営者にとって、どのような不便があるでしょうか?
新規に建設業許可を取得されたい経営者の方は、まず、県庁で販売(または配布)している「建設業許可の手引き」を入手され、限られた時間の中で建設業許可の概要を把握するために、ひととおり目を通されることでしょう。
一方、組合や県庁の担当課に相談に出向き、あれこれ指導を受けながら手続きを進めていかれるかもしれません。
しかし、結局のところ、おそらく、次のような壁に突き当たります。
【新規に建設業許可申請を取得したいとお考えの経営者の悩み】
● 一通り手引書を読んでみたけれど、どこから手をつけてよいかわからない
● どんな情報を準備すれば網羅的に無駄なく書類作成ができるのか、見えてこない
● 建設業許可申請書類をどのように記載してよいかわからない
● 建設業許可申請書類の種類が多すぎて、どの書類を何部用意しなければいけないのかわかりずらい
● 建設業許可の要件を満たしていることを証明する裏付け書類として、どんなものが必要なのか、わからない
● 会社にある資料をダンボール箱につめて、組合などに持参し、ひとつひとつ指導してもらうのは大変だ
● 新規建設業許可申請書類は何とか作成できても、その後の変更届などへの対応が洩れなくできるか不安である
● 疑問点が次から次へと出てくるが、時間が無いので、その都度組合や県庁の担当課に出向くのは大変だ
そして、運良く初回の建設業許可申請を苦労してクリアされたとしても、5年ごとに行わなければならない建設業許可の更新や、変更届をしなければならず、建設業許可制度全体についての正確な知識が要求されます。
さらに、法律も改正されるものです。
行政書士が関与していない場合、建設業許可取得後の経営者の悩みとしては、次のようなことが予想されます。
【既に建設業許可申請を取得している経営者の悩み】
● 毎年提出が必要な営業年度終了報告書の期限内提出をしておらず、どうしてよいかわからず、そのまま放置してあり、かなり心配だ
● 組合や県庁の担当課窓口での相談には、あれこれ資料を持参しなければならず、大変わずらわしい
● 忙しいので、出張してくれる専門家がいないものかと悩んでいる
● 一度申請している内容について、煩わしいから何度も資料の提示を要求しないで欲しい
● 簿記会計の知識がなく、営業年度終了報告書を自分で作るのには不安がある
● これまで法定期間内に提出を放置してきた書類につき、誓約書や始末書をどのように書けばよいのかわからない
● 変更届の項目が多すぎて、管理しきれない
● 5年に1度きりの更新申請のために、常に気にかけていなければならないのは大変だ
あなたも、そのようにお感じになるのではないでしょうか?
そんなときは、書類作成代理まで法律で認められている行政書士である、当事務所をご利用ください。
当事務所では、建設業許可手続きがスムーズに行えるよう、日々の建設業許可業務の蓄積によって独自に工夫・改善した要件チェックシート、調書、建設業許可申請書類を備えており、「新規案内セット」「更新セット」「閲覧セット」を用意し、貴社の申請種類に合わせて、必要書類を手早く、洩れなく、そして、建設業経営者様のご協力をいただかなければ作成できない書類以外はお手を煩わせることなく、手続きを進めていきます。
行政書士の業務はご存知のとおり、官公署に提出する書類作成以外にも多岐にわたりますが、当事務所においては悩み多き建設業経営者の方に満足度の高いサービスを提供できないだろうかということで、建設業許可申請を専門に扱っています。
1.建設業許可制度の研究と滞りない申請をするための準備
2.会計の知識(日商簿記1級)と実社会における経理・決算実務経験、
3.表計算ソフトやプログラミングの知識などの熟練したPCスキル
を縦横に駆使して、貴社の建設業許可申請をバックアップいたします。
申請は適時適正に。安部事務所なら事前連絡してくれるから安心
建設業許可は5年に1度の更新申請のほか、役員、経営業務管理責任者、専任技術者、資本金や使用人数など多くの項目に変更があった場合には、所定の期間内に変更届を提出しなければなりません。ところが、建設業許可の変更届は項目が多く、管理が大変なものです。
そこで、忙しいからといって、「まっ、いいか。」と安易な気持ちで、届出を放置しておくと大変なことになります。
たとえば、営業年度終了報告書は、決算日後4ヶ月以内に届け出ることになっていますが、何期分も提出していないということになると、どんな不都合があるでしょうか?
我々行政書士は、お客様のご依頼をいただいて書類を作成するわけですが、行政書士がすべての書類を作成するわけではありません。工事経歴書や実務経験証明書などの資料は、お客様のご協力がどうしても必要になるのです。
すると、過去にさかのぼって、工事経歴書を作っていただかなければなりません。
大きな規模の会社でしたら、1期分でも大変なことです。何期分もそういった書類をそろえないといけなくなる上、日常業務もこなすとなると、申請期限が近づいている場合、かなり苦労します。
当事務所において、実際に次のような申請がありました。
従業員は全員、前年度に解雇して、外注という扱いにした。このとき、専門家のアドバイスがなかったのだと思うのですが、そのなかに、鋼構造物工事業についての専任の技術者がいました。経営業務管理責任者である社長は、雇用関係にない者が専任の技術者になれないということを知らなかったのです。このため、鋼構造物工事業の専任の技術者がいなくなったため、一部廃業の申請になるかと思われました。 私が今回、更新申請ということでご依頼をいただくまで、その事実に全く気づいていらっしゃらなかったのです。
社長は鋼構造物業において資格などはもっておりませんでしたが、実務経験で取れるとおっしゃいました。
ご経験豊富な方で、一見大丈夫と思われました。しかし、社長は既に社長の実務経験で板金工事業の許可を受けていたのです。
つまり、社長の経験で、板金工事業との期間重複なしに、新たに実務経験で鋼構造物業の許可を取ろうとすると、20年の実務経験が必要になるのです。これを証明するのは大変です。
申請期日が迫っており、あわてて、過去携わった板金工事業の経験を洗い出し、裏付け資料を準備することになりました。
私は、県庁で社長が板金工事業の許可を取得したときの実務経験証明書を閲覧して、期間重複がないように、表にまとめてチェックしました。
しかし、結局、期間が足りませんでした。
今回のこの事例は、そもそも、鋼構造物工事業の専任の技術者を雇用関係から外したことが一番大きな問題であるようです。
雇用関係を外す前に、もしご相談いただければ。雇用関係が外れた後だとしても、もし、このとき、「使用人数変更届」や「専任技術者変更届」のことを知っていたなら、更新前に余裕をもって鋼構造物工事業を一部廃業することなしに、別の手を打てたかもしれません。
これらのアドバイスをするのは、建設業許可を専門に扱っている我々行政書士です。
更新申請の時期だけひょっこり現れるようなサービスでは、日頃から建設業許可について多くの時間を割くわけにはいかない建設業経営者にとって、リスクというもの。
「こんなときはどうすればよいのですか?」と気軽に質問できない体制はよくありません。
私は、なぜ、私の前に関与していた行政書士(行政書士でないかもしれませんが・・・)がこのようなアドバイスをできなかったのか、不思議でなりません。しかも、営業年度終了報告書も4期分も未提出のまま。
「本来するべき建設業許可申請や届出をやっていない建設業経営者がいけない」といって片付けられる問題ではありません。
建設業経営者は、5年に1度きりの建設業許可申請にあれこれ気をつかっている暇は正直言ってないのですから。
経営者は最重要課題である、「顧客獲得」に力を注ぎ続けなければなりません。
一度お知り合いになった建設業者は、責任をもってサポートして差し上げる、マメに連絡を入れて、申請に不備がないように、建設業経営者が不測の損害を被らないように守って差し上げるのは、行政書士の使命です。
当事務所は、これからも、こういった使命をもってご依頼いただいた建設業経営者をサポートし、建設業の健全な発展に貢献する所存です。
申請を怠っていると、書類を作る側も大変ですので、報酬料金も高くなります。 まして、更新期間を経過してから、申請しようとすれば、新規扱いになって県に支払う許可手数料も高くなります。
それから、営業年度報告書の提出を怠った場合、罰則があり、監督行政庁からペナルティを科せられるということも当然ありえます。よいことはありません。
そうならないために、余裕をもって当事務所と共に適時適正な申請をしていきましょう。
次は、知っておいたほうがいい5つの専門家選択基準です。