納得のいく建設業許可申請のために
貴社が建設業許可申請においてメリットをできるだけ多く享受していただくため、少しお付き合いください。
当事務所では、広範な業務を取り扱うことができる行政書士業において、特に「建設業許可申請」を専門に扱っております。
アフターフォロー、他では得られない得するためのアドバイスなど、質の高いサービスをご提供しようとすれば、おのずと、取扱い業務を絞り専門性を高めていく必要性があると認識しているためです。
このような関係で、日々の業務活動の中で、多くの建設業に関わるお客様から様々なご質問が寄せられるわけですが、これらのご質問には手引書程度の生半可な知識では即答できるものではありません。
インターネットが普及して、メールでのご相談やお申込みは24時間、365日対応できる環境が整ったわけですが、より、きめの細かな、高品質のサ-ビスをご提供させていただくためには、やはり、電話や現実にお会いさせていただいて、お客様が抱えている疑問点に即答するコンサルティング体制が不可欠だと日頃から認識しております。
そのようなサービス体制を構築しておくことは、お客様の満足度を向上させるものだと考えております。
当事務所のホームページにおいても、メール相談を設置しておりますが、やはり、インターネットという仮想空間でのやりとりではなく、お時間が許されるのでしたら、ぜひ、電話などの現実の手段にてご相談いただきたいと存じます。
そうすれば、当事務所の代表である安部という人間の雰囲気や、建設業許可申請の専門性を肌で感じていただけると存じます。
書類作成だけなら誰でもできますが、重要なのは、どう申請すれば、貴社が将来において、どういった業種の許可を取得しておかなければならないのかとか、最も有利になるのかという視点です。
それは、今後、どういった業種の許可を取得しておくのが経営上有利なのか、建設業許可を将来にわたって維持していくには、誰を役員に就任させなければならないのか、専任の技術者は誰が適任か、会社の支店はどこにどのような形態で出したらよいのかなど会社の根幹に関わる問題にまで発展します。
そういった視点を欠いた申請では、その場はなんとか申請を通すことができても後悔することになります。
どうしたら建設業許可を有利に維持していくかという問題について、ぜひ、専門家のアドバイスを踏まえたうえで、経営者に判断していただきたいところです。
その判断次第で、 申請の仕方は当然に異なってきます。
また、専門に扱っていなければアフターフォローが手薄になります。
たとえば、更新申請に際して、専門家が関与していたにもかかわらず、「営業年度終了報告書が5期分未提出だった」ということはよくある話ですが、法律では提出期限がきちんと決められているわけで、これは、貴社に関わった専門家がしっかり管理して、通知して差し上げなければなりません。
また、無事に新規に建設業許可がおりた後に、 1)許可要件に関わる経営業務管理責任者や専任技術者が変更になる場合の申請や、 2)一般の建設業から特定の建設業への変更や特定の建設業から一般の建設業への変更、 3)知事許可から大臣許可への変更などの手続きについては、許可要件が途切れることなく継続できるかという視点が重要であって、順序立てて説明できる必要があり、添付書類も会社の実情に応じて複雑に変化します。 また、 4)入札をする場合に事前に受審しなければならない経営事項審査申請と建設業許可申請の申請内容に矛盾点がないように申請しておかなければならないなど、実際の許可申請実務にはかなり細やかな気遣いが必要です。
貴社にとって、どういうサービスが一番得なのか?、どんな専門家に依頼したら、法的なリスクを負わないで済むのか?を、ぜひ、お考えいただけたら大変嬉しく思います。
では、どんな専門家に依頼したらよいでしょう?
その点については、建設業許可申請専門家選択基準でお話しましょう。