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建設業許可の更新申請で注意すべきこととは?

建設業許可の更新申請の前には事業年度終了報告等の変更届が必要!


 更新申請を受けるためには、毎決算期終了後4ヶ月以内に提出する建設業法上の事業年度終了報告書(税理士さんが作成する税務申告書とは別物です)の提出や、その他届出が必要とされている事項に変更がある場合には変更届を先に出していることが前提となります。

 つまり、これら変更届が提出されていない場合は、更新申請を受け付けてもらえないことになっています。

 事業年度終了報告書を含む各種変更届は、法定の期限が決められており、本来はその期限内に届出をする必要があり、法律上の罰則も定められいます。

 しかし、決算日があらかじめ把握できる事業年度終了報告以外の変更事項については、貴社の実情に合わせて行政側から通知されるということがないために、届出をしていないケースが散見されます。

 また、行政庁や行政書士などから事業年度終了報告書提出期限到来のご案内がある場合であっても、事業年度終了報告を許可の更新のタイミングまで提出していないケースも見受けられます。

 申請を先延ばしにしてしまうと、過去さかのぼって5年分、どのような工事をやってきたのか思い出すだけでも大変なものです。

 また、更新申請だけの場合は、行政書士の報酬も低額で済むのですが、これら変更届が出ていない場合は、経営者の予想に反して、かなり報酬も高くなります。

 さらに、たとえば、許可を受けてから5年の間一度も事業年度終了報告書を出していなかった、役員変更があったが、それも一度も出していなかったなどとなると、更新申請の時期に同時にこれらの書類を大量に県庁に提出しなければならなくなり、行政庁側からペナルティを科せられないともいいきれません。

 これらのことを考えると、事業年度終了報告を含む変更届を先延ばしにするメリットはないと言ってよいでしょう。

 この点については、当事務所にご依頼をいただくと、貴社の決算終了後タイミングよくご案内を差し上げますので、うっかり忘れていたために罰則が科されるというリスクを回避することができます。

 こういったご案内は、一度かかわりを持ったお客様の情報管理がしっかりできていなければ、なかなかできるものではありません。

 5年前に組合に相談して自分で申請書類を作成された方、行政書士に頼んだが、事業年度終了報告書や更新のご案内が届いていないというケースがあるのは、建設業許可の申請後のフォローまでできる管理体制が整っていないことが考えられます。

 ところで、更新も引き続き組合などの団体に相談して作成しようとする場合には、注意が必要です。なぜなら、行政書士でない者は、法律で定める場合を除き、業として官公署に提出する書類の作成を請け負ってはならないからです。

 つまり、組合に相談する場合は、あくまでも、「相談」と「提出の代行」に限られますから、書類作成はできません。そのうえ、これらの団体から、「そろそろ、事業年度終了報告書提出の期限が迫っていますよ。」などというアドバイスは入らないのが通常です。

 どんな資料が必要かわからないので、関係しそうな書類が入っているダンボール箱を倉庫から引っ張り出し、重たい思いをして組合の窓口までもっていって相談にのってもらうというのでは、骨が折れるばかりか、肝心の経営に専念することができません。

 また、窓口の方が建設業許可申請について不慣れであったりすると、お互いにわからない者同士で、あれこれ遠回りしないとも限りません。

 それらの手間や書類作成の代理までできないことを考えると、やはり、建設業許可申請を専門に扱っている行政書士に依頼したほうが、後々のためにもメリットが大きいでしょう。そして、行政書士は、行政書士法において、お客様の情報に関して、「守秘義務」を負っています。

 ところで、申請書類の一部分だけ見て、簡単だと思い、ご自分で作成されるケースも多いのですが、建設業許可申請の書類は書式の種類が多く、相互に齟齬がないようにチェックする箇所が何箇所かあったり、申請の前段階で、貴社の人事・会社組織などを変更しておいたほうが後々有利な場合もありますので、その辺のところまで総合的に視野に入れた申請をしようとするならば、建設業許可の制度について熟知している専門家抜きではなかなか難しいものです。

 さらに、事業年度終了報告書の作成となると専門的知識が必要になります。

 この事業年度終了報告書は、建設業法上の財務諸表をつけることになっていますから、税理士さんが作成した税務申告書に添付している財務諸表を、この建設業法上の財務諸表に書き換えなければなりません。

 そして、これらの財務諸表の科目や区分も法律改正によって変更がありますので、建設業会計のみならず、会計全般の知識が要求されるものです。

 そのうえ、株式会社の場合は、税務申告書には添付のない、営業報告書をつける必要があります。

 このように、更新申請前の事業年度終了報告書の作成は、かなり専門的な知識が要求されるものです。株式会社の場合は、数字だけでなく文章も考える必要があるからです。

 この点について、当事務所は会計資格(日商簿記1級)をもち、監査法人の公認会計士の方々と仕事をしていた経験から、キャッシュフロー分析の手法と御社の定款などの情報をもとに文章を作成していきます。

 その他、変更届は項目が多いものです。
 役員変更、専任の技術者変更、使用人数変更、定款変更、営業所住所変更、氏名変更などなど、ひとつひとつ確認漏れがないか、チェックしなければなりません。  

 これらのチェックを網羅的に行い、ご提示いただかなければならない書類をいち早くお伝えし、効率よく書類を作成するには、建設業許可制度を研究・熟知して、事務を請け負う側の業務の効率化の体制が構築されていなければ、なかなか難しいものです。

 当事務所では、ご依頼をいただくと県庁に御社の情報を閲覧に出向き、現在、どんな申請がなされているのかを把握した上で、御社にお伺いし、変更点のチェックを行っていきますから、更新前に必要な届出の種類、ご協力いただかなければならない書類、そして、いくらかかるのかを洩れなくいち早くお伝えすることが可能です。

 貴社が最も有利になる助言と法的なリスクを回避し、アフターフォローをしっかりする申請に誠実に尽力させていただきます。

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