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建設業許可の新規取得に際して特に重要な2つの許可要件をチェック!

注文書、契約書など裏付け資料や経歴は日頃から整理しておこう


 日中は現場があり、超多忙で許可のことまでなかなか手が回らないとお悩みの建設業経営者のために。
 さあ、明日への切り札、建設業許可をぜひ取得して、事業を発展させていきましょう!

 建設業許可を取得したいとお考えの経営者にとって、自社が許可の要件を満たしているのか?満たしているのなら、それを裏付ける証明書類としてどんなものを準備したらよいのか?ということは、気になるところですよね。

 建設業許可申請においては、許可要件は5つあります。
そして、それぞれについて、建設業許可申請書の所定様式や、裏付け資料の添付や原本の提示などが要求されます。

 この裏付け資料や添付書類については、都道府県によって扱いがまちまちですから、それぞれの都道府県庁の担当課に問い合わせる必要があります。

 そして、これらの裏付資料や添付書類が曲者になります。

 つまり、実質的に貴社が建設業許可上の要件を満たしていたとしても、その事実を証明できないばかりに、許可してもらえないことがあるので、許可要件や準備書面を早いうちから知り、日頃からの準備しておくことが大切なのです。  

 このページでは、埼玉県の建設業無許可業者の場合において、チェックしてみましょう。 埼玉県以外でも、裏付け書類が異なるだけで、許可の要件が異なるということはありませんから、埼玉県以外の方もぜひチェックしてみてください。

 さて、建設業許可申請における5つの許可要件のうち、どの要件が欠けても許可が下りることはないのですが、特に証明が難しいのは、

1.経営業務管理責任者の要件を満たしているか?
2.専任の技術者の要件を満たしているか?

の2つになります。

 そこで、まず貴社が、建設業許可上で特に重要なこの2つの要件を満たしているか判定していくことにしましょう。


重要な許可要件その1.
    経営業務管理責任者の要件を実質的に満たしているか?

STEP1:
法人の方:
□ 常勤の役員である。
  (株式会社、有限会社の取締役、合名・合資会社の無限責任社員等)

注意!
  • 監査役、監事、合資会社の有限責任社員は、経営業務管理責任者になれません。
  • 経営業務管理責任者は代表取締役である必要はありません。

□ 常勤で役員に継ぐ職制上の地位にある。

個人の方:
□ 事業主本人、支配人登記をした支配人である。
□ 個人事業主に継ぐ職制上の地位にある者である。

注意!

 特に兼業をしている場合は、「常勤性」について問題になりますが、こちらで詳しく解説していますので気になる方のみご覧ください。

 いずれにも該当しなかった場合、許可を受けることはできません。
 該当する方のみ、次へSTEP2へお進みください。


STEP2:
□ 経営業務を総合的に執行した経験を有する。

注意!

 その営業所において、建設業の経営業務について総合的に管理し、執行した経験を指します。単なる連絡所の長又は工事の施工に関する事務所の長のような経験は含まれません。

 該当しない場合は、許可を受けることはできません。
 該当する方のみ、次のSTEP3へお進みください。


STEP3:
□ 建設業に関し、7年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する

 該当する方
 →すべての業種について、同一人が経営業務の管理責任者になることができます。

□ 許可を受けようとする建設業に関し、5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する

 該当する方
 →5年以上の経営経験のある業種についてのみ、同一人が経営業務の管理責任者になれます。

□ 許可を受けようとする建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者に順ずる地位にあって、経営業務を補佐した経験を有する

  該当する方
 →経営業務を補佐した経験ある業種についてのみ経営業務管理責任者になれます。

 いかがでしたか?とりあえず、ここまで要件は満たしていたでしょうか?

 STEP3でいずれかに該当された方は、経営業務管理責任者になれる実質的な要件を満たしていることになるわけですが、これを客観的に証明することが必要になります。証明できない場合は、残念ながら経営業務管理責任者になることはできません。

 そこで、裏付け資料が必要になってくるのですが、次のような場合わけを組み合わせて準備します。

1.証明者が法人である場合
 商業登記簿謄本(現在の謄本、役員の閉鎖謄本を期間分)又は、履歴事項全部証明書(証明書備考欄に許可番号及び許可の内容等を記載)

2.証明者が個人である場合
 確定申告書控え(原本提示)
 ※確定申告書には、原則として税務署の受付印があり、かつ、事業種目に当該建設業が記載されていることが必要です。しかし、確定申告書に税務署の受付印がない場合や確定申告書自体がない場合は、市区町村で発行される所得証明書を提示します。

3.証明者が建設業許可業者である場合
 当該許可業者の建設業許可申請書(新規・更新・業種追加・変更届)の副本の原本を提示。ただし、許可業種以外の業種及び工事経歴で工事実績が確認できない場合は、下記4.に準じます。

4.証明者が無許可業者である場合
 契約書、請求書、見積書、注文書等(原本提示)のいずれかを証明する期間分

※この裏付け集めが一番大変です。そして多くの場合は、この裏付け資料を破棄してしまっていたり、証明者からお借りしてくることが不可能だったりするため、苦労する点です。

 裏付け書類は入手できそうでしょうか?謄本関係は法務局に行けば容易に入手できます。

 しかし、証明者の建設業許可申請書の副本の原本や契約書等の原本を期間分となると、集めるだけでひと苦労なものです。

 ですから、こういった書類は御社が許可を受けたいと思ったときにいつでも入手可能な状況にしておけるように、自社内での管理はもちろんのこと、関係者にも廃棄などしないようにお願いしておくことが重要です。

 では、次に、重要許可要件その2の専任技術者についてみていきましょう。


重要な許可要件その2.
  専任技術者の要件を実質的に満たしているか?

 専任の技術者の要件は、一般の許可か、特定の許可で異なります。

 一般、特定の意味については、気になる方のみ、こちらでご確認ください。

 新規に許可を取られる方は、通常は、一般の許可でしょうから、特定の許可については個別にご相談ください。

【一般許可の専任の技術者について】
1.一般の許可を受けようとする申請業種に関して、資格をもっている
  □ Yes → 2へ   □ No  → 3へ

2.その資格において実務経験が必要な場合にその実務経験を満たしている又は実務経験がなくても専任技術者として認められる資格だ
  (その確認は、こちらの一覧表で行ってください)
  □ Yes → 申請業種に関して一般許可に係る専任技術者になれる
  □ No  → 6へ

3.申請業種に関して10年以上の実務経験がある
  □ Yes → 申請業種に関して一般許可に係る専任技術者になれる
  □ No  → 4へ

4.申請業種に関して8年以上の実務経験がある
  □ Yes → 5へ
  □ No  → 6へ

5.専任技術者の実務要件の緩和に該当する
  □ Yes → 申請業種に関して一般許可に係る専任技術者になれる
  □ No  → 6へ

6.大卒(短大・高専含む)又は高卒等で申請業種に関する指定学科を修めた後、大卒で3年、高卒で5年以上の「申請業種」について実務経験がある
  □ Yes → 申請業種に関して一般許可に係る専任技術者になれる
  □ No  → 7へ

7.国土交通大臣が個別申請に基づき、知識・技術・技能について認めた者
  □ Yes → 申請業種に関して一般許可に係る専任技術者になれる
  □ No  → 専任の技術者になれません。

 いかがでしたか?こちらの要件を満たす方が在職しているでしょうか?
 (代表者の方がこの要件に該当すれば、もちろん問題ありません)

 実務経験で証明しようという場合は、いつからいつまで、どういった業務にどんな立場で実際に仕事をしてきたのか、実務経験証明書を書き会社の代表者等に証明していただく必要があります。

 さらに、その裏付け資料として、「契約書、請求書、見積書、注文書等」の原本を期間分提示する必要があります。

 また1人の技術者が複数の業種を証明しようとする場合も、重複する期間については、1業種分しか認められません。

 専任の技術者として登録しようという方が、いつからいつまで、どんな工事をどんな立場で担当していたかをまとめておくこと、そして、その裏づけ資料を自社で管理しておくことはもちろん、関係者に廃棄しないように呼びかけておくことは重要です。

 そうしないと、せっかく実務経験があるのに、証明できないばかりに許可がいただけないということになります。

 これらの裏付け資料を、いざ、許可申請の時点になって用意するのは、かなり難しいのです。それは、契約書などは、商法の法定期間が経過すると、廃棄してしまっているのが通常だからです。また、証明者の会社が既に廃業してしまっていて、そのときの経営者の方との連絡が取れなかったりすることも多々あります。

 そうならないために、事前に準備をしておきましょう。

 ところで、実務経験で証明する方、裏付け資料としての注文書や請求書を廃棄してしまっているからといって、どうか簡単にあきらめないでください。

 まず、実務経験年数は学歴や修めた学科によって短縮される場合がありますし、注文書や請求書以外のもので証明できる場合もあるからです。


許可要件は満たしていそうなので手続きを具体的に進めたいとお考えの方へ

 さて、「上記の要件は一応満たしていそうだ、経営業務管理責任者、専任の技術者についての裏付け資料も入手可能だ」という建設業経営者の方、新規申請に際して、具体的にどう行動していったらよいか、迷うところだと思います。

 また、注文書や請求書などの書類は廃棄してしまっているといった場合でも、各社の実情によって裏付け資料も変化しますから、自社が許可の基準を満たしているのか知りたいという方も多くいらっしゃることだと思います。

そんなときは、 建設業許可申請の依頼前メール相談・ご依頼 または、 ぜひ、お電話でお問合わせください!
              TEL・FAX 048−878−6310
      (受付:AM9:00−PM6:00 メールは24時間OK!)


 新規申請について具体的にどんな書類を準備しなければならないか、どんな情報を収集しなければならないか、何から行動しなければならないか、当事務所の事務手続きの流れなどについて、貴社にお伺いし、書面(新規案内セット) でご説明します。

 お話をお聞きした結果、現在許可要件が満たされていない場合があっても、近いうちに要件を満たすことができると思いますから、無駄にはなりません。

 早い時期から何を具体的に準備していかなければならないのかを知っておくことは重要です。

 実際に新規申請のご依頼をいただいたお客様が許可を取得するまでの流れを日記風にまとめた、「ご依頼から新規建設業許可取得までの道のり」も是非ご覧ください。

 申請費用については、こちらで料金表をご案内しています。

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