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建設業許可の29業種とは?

建設業の許可は業種別に必要です。


 建設工事の種類は建設業法上で、2つの一式工事と27種類の専門工事に分けられ、その工事の種類に応じた建設業の業種ごとに許可を受けることとされています。



 また、建設業許可は許可権者により大臣・知事の許可があり、元請から直接請け負った工事につき、下請けに出す金額により一般と特定に区分されます。



 建設工事の種類及び業種は、建設業法の別表に掲げられています。



建設工事の種類業種略号
土木一式工事土木工事業
建築一式工事建築工事業
大工工事大工工事業
左官工事左官工事業
とび・土工・コンクリート工事とび・土工・工事業
石工事石工事業
屋根工事屋根工事業
電気工事電気工事業
管工事管工事業
タイル・れんが・ブロック工事タイル・れんが・ブロック工事業
鋼構造物工事鋼構造物工事業
鉄筋工事鉄筋工事業
舗装工事舗装工事業
しゅんせつ工事しゅんせつ工事業しゅ
板金工事板金工事業
ガラス工事ガラス工事業
塗装工事塗装工事業
防水工事防水工事業
内装仕上工事内装仕上工事業
機械器具設置工事機械器具設置工事業
熱絶縁工事熱絶縁工事業
電気通信工事電気通信工事業
造園工事造園工事業
さく井工事さく井工事業
建具工事建具工事業
水道施設工事水道施設工事業
消防施設工事消防施設工事業
清掃施設工事 清掃施設工事業
解体工事(※H28.6.1以降) 解体工事業



 建設業の許可を受けようとする場合は、まず上記の29業種のうちから、自分が営もうとする工事の種類を考えて、必要な業種の1つ以上を選び、その業種に必要な技術者を雇用するなどの許可要件を備えて、許可を申請することになります。



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