電気工事業とは?
工事の内容
発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事です。電気工事業は、電気工事法により電気工事士でなければしてはならない工事の範囲がありますので、建設業法で500万円未満の軽微な工事は建設業許可がなくてもよいといっても、「電気工事業の業務の適正化に関する法律」の制限を受けますから注意してください。
工事の例示
具体例として次の工事が挙げられます。- 総合電気設備工事:総合電気設備工事(非常用予備発電設備を含む発電設備、変電設備、電気設備等の電気工作物を総合的に建設する工事)
- 電気設備のほか、管、電気通信設備、消防施設等の機械器具を複合的に設置する工事は、機械器具設置工事業のプラント設置工事
- 発電変電設備工事:発電設備工事、変電設備工事
- 送配電設備を設置する工事:送配電線工事、引込線工事、電車線工事
- 電気設備工事:構内電気設備工事、照明設備工事、ネオン装置工事、流量計設置工事
- 信号設備工事:交通信号設備工事
- 上下水道施設電気設備工事:上水道施設電気設備工事、下水道施設電気設備工事
- その他工事:電気防食工事