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解体工事業とは?

建設工事の内容(建設業法等の一部を改正する法律H28.6.1施行)

 工作物の解体を行う工事です。



建設工事の例示

 工作物解体工事



建設工事の区分の考え方

 @それぞれの専門工事において建設される目的物について、それのみを解体する工事は各専門工事に該当する。

 A総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物を解体する工事はそれぞれ「土木一式工事」や「建築一式工事」に該当する。



留意点

 土木・建築一式工事の場合は、解体を伴う新設の場合と解体のみを行う場合とで、土木一式・建築一式の許可で契約施工してよいか、解体許可がないと契約施工できないのか扱いが異なります。(@A)


 一式工事以外の27業種の専門工事業の場合は、解体を伴う新設の場合と解体のみを施工する場合とで必要な許可は異なりません。(@A)


@土木一式工事・建築一式工事で作ったものを解体して同じものを作る工事は、土木工事業・建築工事業に該当する。
 例:ビル、一戸建住宅を壊して、新築する ⇒ 建築一式工事

A土木一式工事・建築一式工事で作ったものを解体のみ行う工事は、解体工事業に該当する。
 例:ビル、一戸建住宅を壊して更地にする ⇒ 解体工事業



B各専門工事業で作ったものを解体して同じものを作る工事は、各専門工事業に該当する。例:信号機を解体して、同じ信号機を作る ⇒ 電気工事業

C各専門工事で作ったものを解体のみ行う工事は、各専門工事業に該当する。例:信号機を解体して更地にする ⇒ 電気工事業


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