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電気工事業の登録の有効期間は?

 登録電気工事業者の登録の有効期間は5年です。有効期間の満了後引き続き電気工事業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければなりません。



 この更新の申請があった場合は、有効期間の満了の日までにその申請に対する登録又は登録の拒否の処分がなされないときは、従前の登録は、有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なおその効力を有します。



 更新の登録がなされたときは、その登録の有効期間は従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算します。






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