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建設業許可の許可要件 その3

「請負に関する誠実があること」とは?


 許可を受けようとする者が法人である場合は、その法人、役員、支店又は営業所の代表が、個人である場合には、本人又は支配人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが必要です(建設業法第7条第3号、第15号第1号)。



 「不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者」とは、

  • 過去において建設業又は宅地建物取引業や建築士業務など建設業に類似する営業等に関して、
  • 不正又は不誠実な行為を行った経緯があり、
  • 今後もそのような行為を繰り返すおそれが明らかに認められる者
とされています。



 具体的には、次のように解されます。



 「不正な行為」とは、請負契約の締結又は履行の際における詐欺、脅迫、横領等の法律に違反する行為を指します。



 「不誠実な行為」とは、工事内容、工期、天災等不可抗力による損害の負担等について請負契約に違反する行為を指します。



1.建設業許可業者は一般に不正又は不誠実な行為をするおそれがないと推定されますが、仮に許可の更新等の場合において不正又は不誠実な行為をしたことが明らかになり特に情状が重い場合に限り、許可の有効期間中であれば許可が取り決され、有効期間後は「不正又は不誠実な行為をするおそれがない」とはいえないものと解されます。



2.建築士法、宅地建物取引業法等で不正又は不誠実な行為を行ったことにより免許等の取り消し処分を受け、その最終処分の日から5年を経過しない者は、原則として、不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者として取り扱われます。



3.建設業許可業者が許可の有効期間中に過去において不正又は不誠実な行為をした事実が判明した場合であっても、「不正又は不誠実な行為をするおそれがない」ということが許可申請書又はその添付書類に真正な記載がなされていなかったことにより不正な手段により許可を受けたとされる場合を除いて、許可の取り消しはできません。



4.許可の取り消しを受け、その取り消しの日から5年を経過しない者、営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者等は、これらの期間中は許可を受けることができないが、これらの期間が経過した後においても、なおかつ、不正又は不誠実な行為を行うことが明らかなときは、不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者として判断されることは差し支えないこととなっています。



5.建設業許可を受けようとする者(法人の場合は、法人の非常勤役員を含む役員並びに支配人及び営業所の代表者、個人の場合は、その者並びに支配人及び営業所の代表者)が暴力団の構成員である場合には、不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者として取り扱うこととなっています。



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