建設業許可の許可要件 その1
「経営業務管理責任者を設置していること」とは?
許可を受けようとする者が法人である場合には常勤の役員のうちの1人が、また、個人である場合には本人又は支配人のうちの1人が、次の要件のいずれかに該当することが必要です。(建設業法第7条第1号、第15条第1号)。
具体的には、法人の役員、個人の事業主又は支配人等の地位にあって、経営業務を総合的に執行した経験を指し、単なる連絡所の長または工事の施工に関する事務所の長のような経験は含まれません。
また、監査役、監事、合資会社の有限責任社員は、経営業務管理責任者になれません。
経営業務管理責任者は代表取締役である必要はありません。
会社が建築士事務所や宅地建物取引業を兼業している場合などで、建設業の専任の技術者になろうとする者が管理建築士あるいは専任の宅地建物取引主任者などの他の法令等で、専任性を必要とされている場合、その専任性を必要とする会社及び営業所が同一であれば経営業務管理責任者になれます。
また、経営業務管理責任者と専任の技術者は同一営業所内においては要件を満たしていれば1人で両方を兼ねることができます。
なお、海外で建設業に関して経験を有する者を経営業務管理責任者とするためには、(d)による国土交通大臣の認定が必要です。
(a)許可を受けようとする建設業に関し、5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者
→5年以上の経営経験のある業種についてのみ、同一人が経営業務の管理責任者になれます。
(b)許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
→すべての業種について、同一人が経営業務の管理責任者になることができます。
(c)許可を受けようとする建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位(使用者が法人である場合においては役員に次ぐ職制上の地位をいい、個人である場合においては当該個人に次ぐ職制上の地位をいう。)にあって、経営業務を補佐した経験を有する者
→経営業務を補佐した経験ある業種についてのみ経営業務管理責任者になることができます。
(d)その他国土交通大臣が(a)(b)(c)と同等以上の能力を有すると認める者