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「丸投げ」の場合の発注者の書面による事前承諾とは?

ご質問

 民間工事において、いわゆる「丸投げ」の場合の発注者の書面による事前承諾とは、具体的な工事金額や内容まで忠実に伝えて、承諾を得なければならないのですか?



当事務所対応

 建設業法では、どこまで具体的に注文者から承諾を得ておかなければならないかということは、言及していません。それは、それぞれ置かれた状況に応じて、当事者の合理的な判断に委ねられるからです。



 建設業と一口にいっても、29業種もあります。そして、それらの契約は単純でない場合もあります。これらの状況それぞれに、法が細かく規定することは不可能ですし、そもそも意味がありません。法はあくまでもガイドラインを定めているにすぎません。



 では、どのような承諾を得ておけばよいのでしょうか?



 この点については、国土交通省に問い合わせた結果は、「法文上、どのように定めなさいというものはなく、発注者があらかじめ書面で承諾できればよい」ということです。  「発注者である●●は、元請負人○○が▲▲に下請けに出すことを承諾します。印」ということです。



 この法律の目的からして、より具体的に定めるほうがよいことは申し上げるまでもありませんが、かといって、事細かにあれこれ発注者に伝えなければならないでしょうか?



 発注者がそれらの事実をしっても、意思決定に重要な影響を及ぼさない事項に関しては、敢えて記載する実益はないといってよいでしょう。貴社の手間から見ても損失です。



 これは、発注者の承諾書ですから、貴社が全て下請けに出す旨をお客様に伝える一方で、「こんなことも承諾書に記載しておいて欲しい」という事項があれば、記載すべきでしょう。



※ただし、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律による公共工事への適用除外や建設業法の改正がありましたので、これらの点に注意してください。以下、関係各法律・政令の該当箇所を引用します。



公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律
第十二条公共工事については、建設業法第22条第3項の規定は、適用しない。



建設業法
(一括下請負の禁止)
第二十二条 建設業者は、その請け負つた建設工事を、いかなる方法をもつてするかを問わず、一括して他人に請け負わせてはならない。
 建設業を営む者は、建設業者から当該建設業者の請け負つた建設工事を一括して請け負つてはならない。
 前二項の建設工事が多数の者が利用する施設又は工作物に関する重要な建設工事で政令で定めるもの以外の建設工事である場合において、当該建設工事の元請負人があらかじめ発注者の書面による承諾を得たときは、これらの規定は、適用しない。
 発注者は、前項の規定による書面による承諾に代えて、政令で定めるところにより、同項の元請負人の承諾を得て、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものにより、同項の承諾をする旨の通知をすることができる。この場合において、当該発注者は、当該書面による承諾をしたものとみなす。



附 則 (平成一八年一二月二〇日法律第一一四号) 抄
(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第四条(建設業法第二十二条第一項及び第三項の改正規定、同法第二十三条の次に一条を加える改正規定並びに同法第二十四条、第二十六条第三項から第五項まで、第四十条の三及び第五十五条の改正規定を除く。)及び附則第十三条(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)附則第一項ただし書の改正規定に限る。)の規定 平成十九年四月一日



(建設業法の一部改正に伴う経過措置)
第五条  施行日前に建設業者が請け負った建設工事については、第四条の規定による改正後の建設業法(以下「新建設業法」という。)第二十二条第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。



<比較>改正前の建設業法第22条3
前二項の規定は、元請負人があらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合には、適用しない。



建設業法施行令
第二十七条法第二十六条第三項の政令で定める重要な建設工事は、次の各号のいずれかに該当する建設工事で工事一件の請負代金の額が三千五百万円(当該建設工事が建築一式工事である場合にあつては、七千万円)以上のものとする。
 国又は地方公共団体が注文者である施設又は工作物に関する建設工事
 第十五条第一号及び第三号に掲げる施設又は工作物に関する建設工事
 次に掲げる施設又は工作物に関する建設工事
 石油パイプライン事業法 (昭和四十七年法律第百五号)第五条第二項第二号に規定する事業用施設
 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第五号に規定する電気通信事業者(同法第九条に規定する電気通信回線設備を設置するものに限る。)が同条第四号に規定する電気通信事業の用に供する施設
 放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第三号の二に規定する放送事業者が同条第一号に規定する放送の用に供する施設(鉄骨造又は鉄筋コンクリート造の塔その他これに類する施設に限る。)
 学校
 図書館、美術館、博物館又は展示場
 社会福祉法 (昭和二十六年法律第四十五号)第二条第一項に規定する社会福祉事業の用に供する施設
 病院又は診療所
 火葬場、と畜場又は廃棄物処理施設
 熱供給事業法 (昭和四十七年法律第八十八号)第二条第四項に規定する熱供給施設
 集会場又は公会堂
 市場又は百貨店
 事務所
 ホテル又は旅館
 共同住宅、寄宿舎又は下宿
 公衆浴場
 興行場又はダンスホール
 神社、寺院又は教会
 工場、ドック又は倉庫
 展望塔



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