「丸投げ」の場合の発注者の書面による事前承諾とは?
ご質問
民間工事において、いわゆる「丸投げ」の場合の発注者の書面による事前承諾とは、具体的な工事金額や内容まで忠実に伝えて、承諾を得なければならないのですか?当事務所対応
建設業法では、どこまで具体的に注文者から承諾を得ておかなければならないかということは、言及していません。それは、それぞれ置かれた状況に応じて、当事者の合理的な判断に委ねられるからです。建設業と一口にいっても、28業種もあります。そして、それらの契約は単純でない場合もあります。これらの状況それぞれに、法が細かく規定することは不可能ですし、そもそも意味がありません。法はあくまでもガイドラインを定めているにすぎません。
では、どのような承諾を得ておけばよいのでしょうか?
この点については、国土交通省に問い合わせた結果は、「法文上、どのように定めなさいというものはなく、発注者があらかじめ書面で承諾できればよい」ということです。 「発注者である●●は、元請負人○○が▲▲に下請けに出すことを承諾します。印」ということです。
この法律の目的からして、より具体的に定めるほうがよいことは申し上げるまでもありませんが、かといって、事細かにあれこれ発注者に伝えなければならないでしょうか?
発注者がそれらの事実をしっても、意思決定に重要な影響を及ぼさない事項に関しては、敢えて記載する実益はないといってよいでしょう。貴社の手間から見ても損失です。
これは、発注者の承諾書ですから、貴社が全て下請けに出す旨をお客様に伝える一方で、「こんなことも承諾書に記載しておいて欲しい」という事項があれば、記載すべきでしょう。