建設業許可制度上の罰則とは?
申請は偽りなく、正々堂々と事実を記載しましょう。
許可申請書は、許可申請者が建設業法で定める許可要件に適合しているかどうか、すなわち許可できるかどうかを判断する資料になります。この許可申請書・添付書類等の中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事項の記載が欠けているときは許可は受けられません。
もし、虚偽の記載等があればたとえ許可を受けた後であっても許可を取り消されることになり、さらにこうして許可を取り消された場合には、許可の取り消しの日から5年を経過しなければ新たに許可を受けられないことになりますから、十分注意してください。
以下、主な罰則を掲げます。
3年以下の懲役又は300万円以下の罰金
- 許可を受けないで建設業を営んだ者
- 下請契約に関する制限規定に違反して下請契約を締結した者
- 営業停止・禁止の処分に違反して建設業を営んだ者
- 虚偽又は不正の事実に基づいて許可を受けた者
6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金
- 許可申請書又は添付書類に虚偽の記載をしてこれを提出した者
- 変更届などを提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出した者
- 許可の基準を満たさなくなった、あるいは、欠格要件に該当することとなった旨の届出をしなかった者
- 経営状況分析申請若しくは経営規模等評価の申請に虚偽の記載をしてこれを提出した者
50万円以下の罰金
- 主任技術者又は監理技術者を置かなかった者
10万円以下の過料
- 廃業届けの提出を怠った者
- 標識を掲げない者
- 表示の制限の規定に違反した者
- 帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者