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埼玉県さいたま市見沼区の安部行政書士事務所。新規ご相談お気軽に!


建設業許可更新申請の受付開始時期と受付期限

許可満了日を過ぎると更新できません。申請は余裕を持って!


 更新の申請は、国土交通大臣許可の場合は4ヶ月前より、埼玉県知事許可の場合は2ヶ月前より受け付けています。



 建設業許可の更新を忘れてしまう業者が見受けられます。有効期限は5年と長く、行政機関からハガキでの通知されたとしても、つい先延ばしして、許可満了日を迎えてしまったということがあります。



 我々行政書士は、建設業許可申請業務に深く関わる者として、能力のある建設業経営者が許認可申請業務に煩わされることなく、安心して営業活動に打ち込めるようご支援しています。



 貴社の許可満了日の30日前までに更新手続が必要です。



 しかし、許可満了日までは更新手続き自体は受け付けしてもらえますから、上記の期限が過ぎてしまった方、当事務所にご連絡ください。



  • 許可の有効期限が切れると、軽微な工事を除いて、建設業の営業をすることができません
  • 許可満了日を過ぎた場合は更新申請できず、新規許可申請の扱いになり、申請手数料の負担と手間が増加してしまいます。
  • 更新の申請までに、経営業務管理責任者や専任技術者等が変更になっている場合は、事前に変更届等を提出する必要があります。



 許可申請手続きは、書類に不備なく効率的に書類作成ができる体制が整っているかが大切です。申請手続きは、複雑で煩雑な場合がありますので、余裕をもってお声掛けください。



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