建設業許可申請でお悩みの建設業経営者支援サイト

工事は安全第一!経営は信用第一!社会的信用・受注機会の増大のために建設業許可の取得を考えてみませんか?
埼玉県さいたま市見沼区の安部行政書士事務所。新規ご相談お気軽に!


営業所とは?

建設業許可申請上の「営業所」とは?


 建設業許可の制度上、営業所とは、本店、支店等で常時建設工事の請負契約をする事務所をいい、主に契約の締結という点に重点が置かれており、一般的には次の1〜7の要件を備えているものをいいます。



 「常時請負契約を締結する事務所」とは、請負契約の見積り、入札、狭義の契約締結等請負契約の締結に係る実体的な行為を行う事務所をいい、契約書の名義人が当該事務所を代表する者であるか否かを問いません。



 したがって、建設業に無関係な支店、営業所及び単なる登記上の本店、事務連絡所、特定の目的のために臨時的に置かれる工事事務所、作業所等は、建設業の許可制度上の営業所には該当しないと考えられます。



 ただし、本店又は支店は常時建設工事の請負契約を締結する事務所でない場合であっても、他の営業所に対し請負契約に関する指導監督を行う等建設業に係る営業に実質的に関与するものである場合には、当然営業所に該当することにご留意ください。



外部から来客を迎え入れ、建設工事の請負契約締結等の実体的な業務を行っていること
電話、机、各種事務台帳等を備えていること
契約の締結等ができるスペースを有し、かつ、居住部分、他法人又は他の個人事業主とは間仕切り等で明確に区別されているなど独立性が保たれていること
営業用事務所としての使用権原を有していること(自己所有の建物か、賃貸借契約等を結んでいること(住居専用契約は原則として、認められません))
看板、標識等で外部から建設業の営業所であることが分かるように表示してあること
経営業務の管理責任者又は建設業法施行令第3条に規定する使用人(建設工事の請負契約締結等の権限を付与された者)が常勤していること
専任技術者が常勤していること



 申請書の受付後に、営業所の要件を満たしているか、立入調査が行われることがあります。



建設業許可申請のご案内




建設業許可申請を専門家に依頼する意味

安部行政書士事務所の特徴や実際の対応

建設業許可申請の実務の知識や運用

主要取り扱い業務

安部行政書士事務所の商品

その他リンク




建設業許可申請の専門家、埼玉県安部行政書士。新規相談お気軽に
営業時間AM9:00−PM6:00 メール24時間受付 土日祝祭日休
さいたま市(浦和・大宮・与野・岩槻),川口市,鳩ヶ谷市,蕨市,川越市,新座市,ふじみ野市,志木市,吉川市,三郷市,松伏町,八潮市,朝霞市,和光市,戸田市,越谷市,草加市, 所沢市,三芳町,狭山市,入間市,春日部市,蓮田市,行田市,熊谷市,久喜市,桶川市,鴻巣市,上尾市,北本市,幸手市他、埼玉県内出張します。
東京都の方もどうぞ!