建設業許可申請の依頼を前提としないメール・電話でのご相談
多忙な建設業経営者の方のために。建設業許可メール相談!
建設会社社長:
建設業許可も取得して大きな仕事を行えるようにしておきたい。自社が許可の基準を満たしているか?建設業許可や経営事項審査の制度のことなど法律上どうなっているのか?について、知りたいことがたくさんある。
自分で調べることもできそうだけれども、もし、解釈が間違っていたら困る。
誰かちょっとした相談にのってくれる専門家、いないかなあ・・・
ちょっとした相談だから弁護士さんじゃ、敷居が高いなあ・・・
こんなとき、誰に相談したらいいんだろう?
建設業というと、行政書士が思い浮かぶけど、許認可の申請書を作ってくれる以外に、法的な相談にものってくれるんだろうか?
こちらの話をちゃんと聞いてくれるだろうか?
腕は確かだろうか?
費用は高くないだろうか?
親切な対応だろうか? ・・・・・悩みは尽きません。
相談相手は意外と迷うものです。
そんなときは、当事務所のメール相談をご利用ください。
安部行政書士事務所:
こんにちは。建設業許可申請専門行政書士の安部俊夫です。さて、誰に相談したらよいかって、本当に迷いますよね。
でも、法律の問題だからといって、すぐに弁護士さんというのも、いかがなものかと思います。
税金の相談は税法という法律の問題ですが、弁護士さんには普通頼みませんよね。
建設業に関わる専門家は行政書士です。書類作成に関する法的な相談に応じることができるんです。
安部行政書士事務所は、許認可申請を通して、建設行政に深く関わっています。
建設業許可申請は、行政書士の十八番なんです。だから、建設業法には慣れ親しんでいます。「ピンとくる」といったらよいでしょうか?
まず、ご用件をお伺いして、お受けできる内容かを判断させていただきます。
相談の内容は、できるだけ具体的に書いてください。そうすれば、よりお客様の期待に近い回答ができると思います。そして、金額も合理的に見積もることができます。
ご利用される方にメリットの多いしくみだと思いますから、有効に使ってくださいね。
こんなにあった!メール相談8つのメリット!!
- 24時間受付(お返事は業務時間中)
- 全国どこでも対応
- メールだから落ち着いて、いいたことがしっかり伝えられる。
- 返事もメールでくるから、相談に対する答えが明確。難解な法律もやさしく解説してあるから、自分の時間に、あせらず、じっくり理解できる。
- 事前に相談内容をチェックするから、当事務所で能力を超える案件について、いい加減なサービスを受ける心配がない。お受けできない場合はハッキリとお受けできない旨をお伝えします。
- さらに、わからなければ思い立ったときに相談できる・・・
- 何度か依頼するうちに、お互いよい人間関係が構築されてかかりつけ行政書士とすることができる
- 気に入らなかったら、相談しなければよいだけなので、変に義理立てしなくてよい。顧問契約で突然切ったりすると、根にもたれたりするかもしれない
こんなこと聞いたら恥ずかしいんじゃないかなあ、なんて思わないでくださいね。
ちょっとしたことでも、確認を取っておきたいということはあるものです。逆にいうならこうしたちょっとした確認が、企業をリスクから守ります。
まるで、顧問契約を締結しているようなもの。しかも、報酬が事前にわかり、いらないサービスを押し付けられることがないから、サービス面・金銭面で無駄なリスクを負う心配もない。
日々発生する小さな疑問のために、このしくみ、使わないのは損でないですか? 過去にいただいたメール相談事例を例示します。
有料にて対応させていただいた案件です。
事例
1案件5,250円(消費税込み)からとさせていただきます。
手順は次のとおりです。
1.お客様よりメールをいただき、メールにてお返事します。
次の事項を必ずご明記ください。
- 会社名(個人の場合は不要)
- 氏名 役職(個人の場合は不要)
- 電話番号 住所 現在の状況(できるだけ詳しく)
2.ご質問事項が解決しましたら、その旨、メールにてご連絡ください。
3.ご請求書・お振込先のご案内を郵送いたしますので、お手元に届きましたらお振込みをお願いいたします。
いただいたメールに関して、当事務所は強引な営業は一切いたしません。 また第三者への情報提供なども絶対にいたしません。行政書士には、法律で守秘義務が課せられていますので、ご安心ください。
インターネット時代にふさわしい、 メール相談をこちらからご利用ください。