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登記上の本店は東京都、建設業は埼玉県の支店のみで営業。許可権者は誰か?

建設業を営む営業所が建設業法上の本店となります。


 まず、「建設業許可上の営業所」について、確認しておきましょう。

 営業所とは、本店又は支店等で常時建設工事の請負契約の見積もり、入札、締結契約を行う事務所をいいます。

 したがって、建設業に無関係な支店、営業所及び単に登記上の本店や特定の目的のために臨時におかれる工事事務所、作業所などは該当しません。

 また、少なくとも、次の要件を備えていることが必要です。
  • 契約締結に関する権限を委任されており、請負契約の見積もり、入札、契約締結等実体的な業務を行っていること
  • 電話、机、各種事務台帳等を備え、住居部分等とは明確に区分された事務室が設けられていること
 したがって、登記上は東京都に本店があっても、そちらでは建設業を営んでいない場合には、建設業許可上の本店は埼玉県の支店ということになり、許可権者は埼玉県知事で埼玉県に申請することとなります。

 同じように、同一都道府県内においても、本店では建設業を営んでいない場合は、建設業を営んでいる事務所を営業所として申請することとなります。

 登記している事務所をすべて建設業許可上の事務所として申請しなければならないわけではありませんので、注意が必要です。

 また、建設業を営んでいない営業所については、埼玉県の場合、申請時にそれらの営業所では建設業を営んでいない旨の誓約書を差し入れることとなっています。

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