解体工事業登録と建設業許可との関係は?
| 営業しようとする工事規模 | 必要な手続き |
| 1件500万円未満の軽微な解体工事のみ営む場合 | 施工場所を所管する都道府県毎に解体工事業の登録。但し、「土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業」の建設業許可を受けている場合は、解体工事業の登録は不要。 |
| 1件500万円以上の解体工事を営むことがある場合 | 建設業の許可が必要。解体工事業の許可を受けている者が建設業の「土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業」の許可を受けたときは、解体工事業の登録はその効力を失います。この場合、許可を受けた登録業者は、都道府県知事にその旨を通知しなければなりません。 |
| 比較項目 | 解体工事業の登録の場合 | 建設業の許可の場合 |
| 施工可能な地域 | 登録を受けた都道府県に限定 | 全国どこでも可能 |
| 申請書の提出先 | 施工場所を所管する都道府県 | 営業所が1箇所なら、営業所のある都道府県、営業所が複数の都道府県にあるなら、主たる営業所所在の都道府県 |