電気工事業の申請手続きに関すること
電気工事業の申請区分とは?
電気工事業の申請区分は、取り扱う電気工事の作業の範囲、建設業許可の有無によって4つに区分されます。| 一般用電気工事業 | 建設業許可 | 申請区分 | 名称 |
| 行う | 取得していない | 登録 | 登録電気工事業者 |
| 取得している | 届出 | みなし登録電気工事業者 | |
| 行わない | 取得していない | 通知 | 通知電気工事業者 |
| 取得している | みなし通知 | みなし通知電気工事業者 |
電気工事業の登録要件(法第6条第1項)
1.登録申請書及びその添付書類の重要な事項について、虚偽の記載がなく、重要な事実の記載が欠けていないこと2.一般用電気工作物に係る電気工事の業務を行う営業所ごとに、第一種電気工事士又は第二種電気工事士の交付を受けた後、電気工事に関し3年以上の実務の経験を有する者であって、下記3に該当しない者を、主任電気工事士として置くこと
3.次に掲げる事項に該当しないこと
- この法律、電気工事士法第3条第1項、第2項もしくは第3項又は電気用品安全法第28条第1項の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者。
- 法第28条第1項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者。
- 登録電気工事業者であって法人である者が、法第28条第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその登録電気工事業者の役員であった者で、その処分のあった日から2年を経過しない者。
- 法第28条第1項又は第2項の規定により事業の停止が命ぜられ、その停止の期間中に電気工事業を廃止した者であって、その停止の期間に相当する期間を経過しない者。
- 法人であって、その役員のうちに上記@〜Cに該当する者がある者
申請はどこに行えばよいか?(許可権者は?)
- 2以上の都道府県の区域内に営業所(電気工事業の作業の管理を行わない営業所を除く)を設置してその事業を営もうとするときは経済産業大臣
- 1の都道府県の区域内にのみ営業所を設置してその事業を営もうとするときは、当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事
登録の有効期間は?
登録電気工事業者の登録の有効期間は5年です。有効期間の満了後引き続き電気工事業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければなりません。この更新の申請があった場合は、有効期間の満了の日までにその申請に対する登録又は登録の拒否の処分がなされないときは、従前の登録は、有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なおその効力を有します。
更新の登録がなされたときは、その登録の有効期間は従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算します。
登録の拒否要件は?
次に該当する者、登録申請書若しくはその添付書類に重要な事項についての虚偽の記載があり、若しくは重要な事項の記載が欠けているときは、その登録が拒否されます。- 電気工事士法第3条1項、第2項、第3項、電気用品安全法第28条第1項の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律第28条第1項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者
- 登録電気工事業者であって法人である者が電気工事業の業務の適正化に関する法律第28条第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその登録電気工事業者の役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しない者
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律第28条第1項、第2項の規定により事業の停止を命ぜられ、その停止の期間中に電気工事業を廃止した者であって、その停止期間に相当する期間を経過しない者
- 法人であって、その役員のうちに前4.のいずれかに該当する者がある場合
- 営業所について、電気工事業の業務の適正化に関する法律第19条に規定する要件を欠く者
登録行政庁に変更があった場合の届出
1.経済産業大臣の登録を受けた登録電気工事事業者から1の都道府県の区域内にのみ営業所を有することになり、引き続き電気工事業を営もうとする場合その日から30日は、大臣登録の効力があります。
その期間内に新たに都道府県知事の登録を申請した場合は、その申請について登録又は登録の処分があるまでの間は、大臣登録の効力があります。登録を受けたときは、遅滞なく、経済産業大臣に届け出なければなりません。
2.
イ.都道府県知事の登録を受けた登録電気工事事業者から2以上の都道府県の区域内に営業所を有することになった場合
ロ.当該都道府県知事の登録を受けた登録電気工事事業者から当該都道府県の区域内における営業所を廃止して、他の1の都道府県の区域内に営業所を設置することとなった場合
これらイ・ロに該当して、引き続き電気工事業を営もうとする場合
経済産業大臣又は都道府県知事の登録を受けたときには、遅滞なくその旨を従前の登録をした都道府県知事に届け出なければなりません。
事業の承継があった場合の登録の効力は?
- 登録電気工事業者が登録に係る事業の全部を譲渡した
- 登録電気工事業者について相続、合併若しくは分割(当該登録に係る事業の全部を承継させるものに限る)があった
- その事業の全部を譲り受けた者
- 相続人(相続人が2人以上いる場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)
- 合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人
こんな場合はどうなる?
- 経済産業大臣の登録を受けた登録電気工事業者が都道府県知事の登録を受けた登録電気工事業者の地位を承継したとき
- 都道府県知事の登録を受けた登録電気工事業者が、経済産業大臣の登録を受けた登録電気工事業者の地位又は他の都道府県知事の登録を受けた登録電気工事業者の地位を承継したとき
- 登録電気工事業者でない者が、同時に、経済産業大臣の登録を受けた登録電気工事業者の地位及び都道府県知事の登録を受けた登録電気工事業者の地位を承継したとき、又は都道府県知事の登録を受けた2以上の登録電気工事業者の地位を承継したとき(その登録をした都道府県知事が同一であるときを除く)
また、これらの者は、承継の日(相続の場合にあっては、その相続の開始があったことを知った日)から30日以内に、その旨を経済産業大臣に届け出なければなりません。
変更があった場合の届出は?
変更の届出は、登録・みなし登録・通知・みなし通知などの電気工事業者の区分によって異なりますが、次のような事項に変更があった場合には、その変更の日から30日以内に、その旨をその登録をした経済産業大臣又は都道府県知事に届出が必要とお考えください。(※通知・みなし通知業者についての記述は省略しています。)◆登録電気工事業者・届出電気工事業者共通
- 個人・法人の氏名・名称(株式会社○○→株式会社××等、同一法人組織内での名称変更です)
- 個人・法人の住所・所在地(市制施工、住居表示変更の場合は手数料は無料、営業所位置図は不要です)
- 営業所の名称(「個人」又は「法人で会社名と営業所名が異なる」場合)
- 営業所の所在地(「個人で住所と営業所が異なる」又は「法人で本店以外に営業所がある」場合です。)
- 営業所の業務に係る電気工事の種類(一般用電気工事のみか、一般用及び自家用電気工事か)
- 法人にあっては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者)の氏名
- 主任電気工事士の氏名並びにその者が交付を受けた電気工事士免状の種類及び交付番号
- 営業所増設(埼玉県内に増設する場合のみ)
- 組織変更(有限会社○○→株式会社○○等、法人組織間の変更のみです)
- 登録・届出行政庁変更
- 廃止
- 譲受承継
- 相続承継
- 合併
- 分割
- 登録証再交付
1.建設業許可更新