電気工事業の業務の適正化に関する法律の概要について
電気工事業の業務の適正化に関する法律について知っておきたいこと
電気工事業とは?
電気工事業とは、1)有償・無償を問わず、
2)他者から依頼を受けた者が
3)自らその電気工事の施工を反復・継続して行う
場合をいいます。
したがって、電気工事士の免状を有する者が一時的に自宅の電気工事を行う場合など、試験的・一時的に行われる場合は電気工事業には該当しません。
例示
1.ビル管理業者がそのビル管理のために当該ビル内の電気工事を自ら反復・継続して行う場合→電気工事業に該当しない
2.ビル管理業者がそのビル管理のために当該ビル内の電気工事を自ら反復・継続して行うが、他者から依頼を受けて工事する部分が含まれる場合→電気工事業に当たる
電気工事とは?
電気工事とは、電気工事法施行令第1条に定める軽微な工事を除き、一般用電気工作物又は自家用工作物を設置し、または変更する工事をいいます。一般用電気工作物とは?
一般住宅等の屋内外配線及び設備など、主に電力会社から600V以下で受電する電気工作物のことです。自家用電気工作物とは?
電力会社から600V超(高圧)で受電する電気工作物のことです。ただし、この申請手続きが必要とされる範囲は、「受電電力容量が50kW以上500kW未満の設備」です。電気工事士法施行令に定める軽微な工事とは?
- 電圧600V以下で使用する差込み接続器、ねじ込み接続器、ソケット、ローゼットその他の接続器又は電圧六百ボルト以下で使用するナイフスイッチ、カットアウトスイッチ、スナップスイッチその他の開閉器にコード又はキャブタイヤケーブルを接続する工事
- 電圧600V以下で使用する電気機器(配線器具を除く。以下同じ。)又は電圧六百ボルト以下で使用する蓄電池の端子に電線(コード、キャブタイヤケーブル及びケーブルを含む。以下同じ。)をねじ止めする工事
- 電圧600V以下で使用する電力量計若しくは電流制限器又はヒューズを取り付け又は取り外す工事
- 電鈴、インターホーン、火災感知器、豆電球その他これらに類する施設に使用する小型変圧器(二次電圧が36V以下のものに限る。)の二次側の配線工事
- 電線を支持する柱、腕木その他これらに類する工作物を設置し、又は変更する工事
- 地中電線用の暗渠又は管を設置し、又は変更する工事
電気工作物の分類と作業できる電気工事士等の資格の関係
第一種電気工事士免状の交付を受けている者でなければ、自家用電気工作物に係る電気工事の作業に従事してはなりません。ただし、自家用電気工作物に係る電気工事のうち経済産業省令で定める簡易なものについては、認定電気工事従事者認定証の交付を受けている者は、その作業に従事することができます。
第一種電気工事士又は第二種電気工事士免状の交付を受けている者でなければ一般用電気工作物に係る電気工事の作業に従事してはなりません。
自家用電気工作物に係る電気工事のうち経済産業省令で定める特殊なものについては、当該特殊電気工事に係るでなければ、その作業に従事してはなりません。
電気工事業者の義務とは?
1)主任電気工事士の設置(法第19条第1項)登録電気工事業者は、一般用電気工作物にかかる電気工事を行う営業所ごとに登録拒否要件(電気工事業法・電気工事士法・電気用品安全法に違反していないこと)に該当しない主任電気工事士を1名選任しなければなりません。
※主任電気工事士に選任されるには、下記の条件のどちらかを満たす必要があります。
1.第一種電気工事士免状を取得していること
2.第二種電気工事士免状を取得後3年以上の実務経験を有し、証明できること
2)検査器具の備え付け(法第24条、規則第11条)
1.自家用電気工事の業務を行う営業所
- 絶縁抵抗計
- 接地抵抗計
- 抵抗及び交流電圧を測定することができる回路計
- 低圧検電器
- 高圧検電器
- 継電器試験装置(必要なときに使用し得る措置が講じられているものを含む)
- 絶縁耐力試験装置(必要なときに使用し得る措置が講じられているものを含む)
- 絶縁抵抗計
- 接地抵抗計
- 抵抗及び交流電圧を測定することができる回路計
(1) 登録電気工事業者
- 氏名又は名称及び法人にあっては、その代表者の氏名
- 営業所の名称及び当該営業所の業務に係る電気工事の種類
- 登録の年月日及び登録番号
- 主任電気工事士等の氏名
- 氏名又は名称及び法人にあっては、その代表者の氏名
- 営業所の名称
- 法第17条の2第1項の規定による通知の年月日及び通知先
- 氏名又は名称及び法人にあっては、その代表者の氏名
- 営業所の名称及び当該営業所の業務に係る電気工事の種類
- 法第34条第4項の規定による届出の年月日及び届出先
- 主任電気工事士等の氏名
- 氏名又は名称及び法人にあっては、その代表者の氏名
- 営業所の名称
- 法第34条第5項の規定による通知の年月日及び通知先
4.電気用品の使用制限
電気工事業者は、電気用品安全法第10条第1項の表示が付されている電気用品でなければこれを電気工事に使用してはなりません。
5.帳簿の備え付け義務(法第26条、規則第13条)
- 注文者の氏名または名称および住所
- 電気工事の種類および施工場所
- 施工年月日
- 主任電気工事士等および作業者の氏名
- 配線図
- 検査結果
6.電気工事を請け負わせることの制限(法第22条)
電気工事業者はその請け負った電気工事を当該電気工事に係る電気工事業を営む電気工事業者でない者に請け負わせてはなりません。
7.電気工事士等でない者を電気工事の作業に従事させることの制限(法第21条
- 電気工事業者は、その業務に関し、第一種電気工事士でない者を自家用電気工作物に係る電気工事(特殊電気工事を除く)の作業(電気工事士法施行規則第2条第1項で定める作業を除く)に従事させてはなりません。
- 登録電気工事業者は、その業務に関し、第一種電気工事士又は第二種電気工事士でない者を一般用電気工作物に係る電気工事の作業(電気工事士法施行規則第2条第2項で定める作業を除く)に従事させてはなりません。
- 電気工事業者は、その業務に関し、特殊電気工事資格者でない者を当該特殊電気工事の作業(電気工事士法施行規則第2条の2第2項で定める作業を除く)に従事させてはなりません。