電気工事業を営むには、登録や届出が必要です!
電気工事業の建設業許可を受けている場合でも必要です。
法律の目的
電気工事業を営む場合には、「電気工事業の業務の適正化に関する法律」により、登録等及びその業務の規制があります。これは、このような制度を設けることによって、業務の適正な実施を確保し、一般用電気工作物及び自家用電気工作物の保安の確保に資することを目的とするものです。
電気工作物による感電や電気火災の危険の発生の防止するためには、工事には適正な技術者(電気工事士)を配置し、工事における責任の所在を明確にする必要があります。
ところで、電気工事業の建設業許可を得ている方についても、電気工事業を営む場合はこの法律に基づく届出が必要になりますから、ご注意ください。
「電気工事業の業務の適正化に関する法律」の概要について
- 電気工事業とは?
- 電気工事とは?
- 一般用電気工作物とは?
- 自家用電気工作物とは?
- 電気工事士法施行令に定める軽微な工事とは?
- 電気工作物の分類と作業できる電気工事士等の資格の関係
- 電気工事業者の義務とは?
電気工事業の申請手続きに関すること
- 電気工事業の申請区分とは?
- 登録要件とは?
- 申請はどこに行えばよいか?(許可権者は?)
- 登録の有効期間は?
- 登録の拒否要件とは?
- 登録行政庁に変更があった場合の届出は?
- 事業の承継があった場合の登録・届出の効力は?
- 変更があった場合の届出は?
- 廃止があった場合の届出は?
- 電気工事業登録・届出申請の料金表