建設業許可申請でお悩みの建設業経営者支援サイト

工事は安全第一!経営は信用第一!社会的信用・受注機会の増大のために建設業許可の取得を考えてみませんか?
  当事務所はサービス品質を高めるため建設業許可申請を専門に
  • 専門行政書士が訪問のうえ、許可可能性等をコンサルティング、
  • 申請にはどんな書類・情報が必要か?書面で明確・確実に伝達、
  • 交渉の努力を惜しまず親身な対応をいたします。
【事務所】 埼玉県さいたま市緑区大門1596−5フローラルアイダF201


電気工事業を営むには、登録や届出が必要です!

電気工事業の建設業許可を受けている場合でも必要です。

法律の目的

 電気工事業を営む場合には、「電気工事業の業務の適正化に関する法律」により、登録等及びその業務の規制があります。

 これは、このような制度を設けることによって、業務の適正な実施を確保し、一般用電気工作物及び自家用電気工作物の保安の確保に資することを目的とするものです。

 電気工作物による感電や電気火災の危険の発生の防止するためには、工事には適正な技術者(電気工事士)を配置し、工事における責任の所在を明確にする必要があります。

 ところで、電気工事業の建設業許可を得ている方についても、電気工事業を営む場合はこの法律に基づく届出が必要になりますから、ご注意ください。

「電気工事業の業務の適正化に関する法律」の概要について


電気工事業の申請手続きに関すること


建設業許可申請のご案内
電気工事業申請トップページ
建設業許可申請を専門家に依頼する意味
建設業許可申請で知っておきたいこと
安部行政書士事務所の特徴や実際の対応
主要取り扱い業務
安部行政書士事務所の商品
その他


建設業許可申請の専門家、埼玉県安部行政書士。新規相談お気軽に
営業時間AM9:00−PM6:00 メール24時間受付 土日祝祭日休 TEL048−878−6310
さいたま市(浦和・大宮・与野・岩槻),川口市,鳩ヶ谷市,蕨市,川越市,新座市,ふじみ野市,志木市,吉川市,三郷市,松伏町,八潮市,朝霞市,和光市,戸田市,越谷市,草加市, 所沢市,三芳町,狭山市,入間市,春日部市,蓮田市,行田市,熊谷市,久喜市,桶川市,鴻巣市,上尾市,北本市,幸手市他、埼玉県内出張します。
東京都の方もどうぞ!